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名古屋高等裁判所 昭和45年(行コ)24号 判決

名古屋市中川区小栗通二丁目三番地

控訴人

西川大八郎

右訴訟代理人弁護士

小久保義憲

同市中川区西古渡町六丁目八番地

被控訴人

中川税務署長

宮尾典

右指定代理人

池田直衛

荒川登実雄

内山正信

須山米一

右当事者間の昭和四五年(行コ)第二四号贈与税決定処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対してなした昭和四二年分贈与税額金二一万四、〇〇〇円、無申告加算税額金二万一、四〇〇円とする贈与税および無申告加算税の各賦課決定処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述並びに証拠の提出、援用および書証の認否は、控訴代理人において新たに甲第二号証を提出し、当審における証人西川清の証言を援用し、被控訴代理人において甲第二号証の成立を認めると述べたほかは、原判決事実摘示(原判決三枚目表二行目に「中川税務署所」とあるのは「中川税務署長」の誤記と認める)のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所の判断によつても、控訴人の本訴請求は理由がないものと認める。そしてその理由は、当審における証人西川清の証言中本件土地を訴外富田稔から代金坪当り八、〇〇〇円で買受けたのは控訴人であつて、同人がその代金の支払をした旨の供述部分は、いずれも成立に争いのない乙第一、第三、第四号証と原本の存在および成立に争いのない乙第二号証並びに原審における証人水野喜幸の証言と対比して措信できないし、また控訴人が当審で新たに提出した甲第二号証によるも、本件土地は控訴人の父西川清が訴外富田稔より買受けてこれを控訴人に贈与したものであるとの原審の認定を覆えし、控訴人が直接訴外富田稔より本件土地を買受けたとの控訴人の主張事実を認めるに足らない旨を附加するほか、原判決がその「理由」の部において説示するところと同様であるから、ここにこれを引用する。

してみると、右と同趣旨に出た原判決は相当であつて、控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥村義雄 裁判官 廣瀬友信 裁判官 菊地博)

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